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最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)59号 決定 1999年6月11日

山口県防府市八王子二丁目三番三号

上告人兼申立人

株式会社 国弘本店

右代表者代表清算人

國弘欣四郎

右訴訟代理人弁護士

桑原育朗

山口県防府市緑町一丁目二番一二号

被上告人兼相手方

防府税務署長 時田安雄

被上告人兼相手方

右代表者法務大臣

陣内孝雄

右両名指定代理人

石井克典

右当事者間の広島高等裁判所平成九年(行コ)第七号法人税加算税賦課決定処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一〇年九月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)

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